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相続放棄の進め方に関するQ&A

相続人が未成年の場合は親が相続放棄させることができるのですか?

未成年者のみが相続人の場合は、親が法定代理人として相続放棄を行うことができます。

法定代理人である親が既に相続放棄の申述を行っている場合も、親が未成年者の法定代理人としての立場で手続きを行うことができます。

ただ、未成年者と法定代理人が共同相続人かつ未成年者のみが相続放棄の申述を行う場合は、法定代理人と未成年者が利益相反の関係になりますので、特別代理人を選任しなければなりません。

また、相続人のなかに複数の未成年者がおり、その法定代理人が一部の未成年者を代理して相続放棄を行う場合は、その未成年者の特別代理人を選任しなければなりません。

相続放棄はいつまでに行わなければならないのですか?

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなければなりません。

伊勢市の場合、相続放棄はどこで手続きができますか?

相続放棄の手続きは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

伊勢市が最後の住所地の場合は、伊勢市駅から約10分のところに、津家庭裁判所伊勢支部がありますので、こちらで手続きを行うことになります。

他の共同相続人に「自分は相続放棄する。」と告げても相続放棄にはならないのですか?

相続放棄にはなりません。

相続放棄は、家庭裁判所で行う以外の方法は認められていません。

家庭裁判所でどのような手続きを行えばよいのですか?

相続放棄の申述書及び添付書類を提出します。

手続き中に家庭裁判所から質問時効が記載された照会書が送られてくることもありますので、その場合は的確に答える必要があります。

家庭裁判所から、相続放棄申述受理通知書が届きましたら、相続放棄手続きは完了です。

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