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相続放棄の期間に関するQ&A

相続放棄はいつからいつまでできますか?

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければならないと定められています。

この期間のことを「熟慮期間」ともいいます。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはどういう意味ですか?

被相続人が亡くなったことを知ったことだけではなく、自分が相続人となったことを知ったことも必要です。

相続人が知らない借金を被相続人がしていたことが、亡くなってから3か月後に判明したのですが、相続放棄はできないのですか?

相続放棄できる場合もあります。

最高裁判所の判例では、「①相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から、②3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全くないと信じた場合であり、③かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、④相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき」には、熟慮期間は、「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識できる時から起算すべき」という判断がなされています(最高裁昭和59年4月27日)。

したがいまして、上記の①~④の要件を満たす例外的な場合にのみ、3か月が過ぎていても相続放棄ができることがありますので、速やかに弁護士に相談されることをお勧めします。

上記相続放棄に関する判例はこちら

地震や感染症などの災害が起きた場合でも相続放棄の期間は延びないのですか?

特例法によって期間が延長されたり、期間伸長の申立てで事情が考慮されて延びることがあります。

過去にも、東日本大震災のときには被災者である相続人の熟慮期間が延長されたり(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00109.html)、新型コロナウイルス感染症のために相続放棄の熟慮期間の延長が認められやすくなったり(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00025.html)したことがあります。

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